新型コロナウイルス感染症における出席停止について
・出席停止の連絡票(新型コロナウイルス感染症の場合に限る)
・(記入例)出席停止の連絡票
感染症にかかった場合は、主治医から感染の恐れがないと言われるまで登校を見合わせてください。治癒後に登校する際は、「インフルエンザ治癒報告書」「登校許可証(インフルエンザ以外)」のいずれかをご提出ください。
インフルエンザ(疑いを含む)については、「インフルエンザ治癒報告書」を保護者の方が記入・押印の上、学校へご提出ください。
その他の感染症については、従来どおり医師の記載による「登校許可証」をご提出くださいますようお願いいたします。
・インフルエンザ治癒報告書(PDF)
・(記入例)インフルエンザ治癒報告書(PDF)
・登校許可証(インフルエンザ以外の感染症)
【出席停止期間の基準について】学校保健安全法施行規則
出席停止期間の基準についてはこちら(表1)をご覧下さい。法令は以下のとおりです。
○第一種
第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで(規則第19条第1号)
○第二種
それぞれ定められた出席停止期間。ただし、病状により、学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときはその限りではない。(規則第19条第2号)
○第三種及び結核
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで(規則第19条第3号)